(名称)
第1条 このスポーツ少年団は、与野下落合サッカースポーツ少年団という。
(所在地)
第2条 この少年団の所在地を、団長宅に置く。
(目的)
第3条 この少年団は、日本スポーツ少年団の目的に従い、サッカーを中心とする各種スポーツを通じ、青少年の心身の健全な育成に資することを目的として、次の活動を行う。
(1)各種スポーツ活動
(2)体力テスト
(3)レクリェーション活動
(4)文化学習活動
(5)他団体との交歓交流活動
(6)奉仕活動
(7)その他本少年団の目的達成に必要な活動
2 各種活動の詳細については、別途定める。
(構成)〔令和5年5月12日一部改正〕
第4条 この少年団は、目的を理解し、入団を希望する、キッズ(4月1日の時点で満3歳から小学校就学まで)及び小学生をもって構成する。
(入退団等の手続)
第5条 この少年団への入団は、様式1による入団申込書を提出してこれを行う。なお、入団にあたっては、入団費1,000円を同時に納入するものとする。
2 特別の理由により、この少年団を休団するときは、あらかじめ団長の了解を得た上で、様式2による休団届を提出するものとする。なお、休団は1か月単位とし、一度の届けで休団できる期間は2か月までとする。
3 この少年団を退団するときは、様式3による退団届をあらかじめ提出するものとする。
(執行部)〔令和5年5月12日一部改正〕
第6条 この少年団の執行部に、次の役員を置く。
(1)団長 1名
(2)副団長 若干名
(3)理事 若干名
(4)顧問 若干名
2 団長は、本少年団を代表し、団務を統括する。
3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときはその職務を代理する。
4 理事は、本少年団の活動を推進する。
5 顧問は、本少年団の活動を助言する。
6 役員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
7 役員は、総会において承認するものとする。
(指導部)〔令和5年5月12日一部改正〕
第7条 この少年団の指導部に、指導者を置く。
2 指導者は、本少年団の活動を指導する。
3 指導者は、執行部において選出するものとする。
(審判部)〔平成26年5月10日一部改正〕
第8条 この少年団に、審判部を置く。
2 審判部は、本少年団の活動が競技規則等に則ったものになるよう指導する。
3 審判部は、保護者・専門員・指導者の3部門により構成し、保護者及び指導者の部門には、審判有資格者全員を所属させるものとする。
4 団員が卒団した後も協力可能な保護者を専門員として受け入れるものとする。
5 各部門の代表により運営委員会を組織し、総会において承認するものとする。
6 運営委員会は、毎年度1回以上の審判講習会を開催するものとする。
また、運営委員会は、審判部員の活動機会を提供する工夫をする(帯同審判活動等)ものとする。
7 本少年団は、新規資格取得時に補助金(3,000円)を交付する。また、審判活動に必要な用具(フラッグ、ユニフォーム等)を整備するものとする。
(育成母集団)
第9条 この少年団に、団員保護者等からなる育成母集団を置く。
2 育成母集団に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)会計 1名
(3)会計監査 2名
3 会長は、育成母集団を代表し、会務を統括するとともに、少年団理事を兼ねるものとする。
4 会計は、本少年団の会計を担当するとともに、少年団理事を兼ねるものとする。
5 会計監査は、会計を監査する。
(総会)〔令和5年5月12日一部改正〕
第10条 この少年団の業務の決定は、総会によって行う。
2 総会を年1回以上開催することとし、団長がこれを通知する。
3 総会の審議は書面(電磁的記録を含む)によるものとする。ただし、役員及び団員保護者等の出席が必要と執行部が認めたときは集会形式とする。
4 総会は、役員及び団員保護者等の3分の2以上の表決書(書面表決事項)の提出又は出席があった場合に成立する。ただし、集会形式の場合は委任状を認める。
5 総会の議事は、表決書(書面表決事項)の提出者又は出席者(委任状を含む)の3分の2以上の賛成をもって可決する。
(会計)
第11条 この少年団の会計は、団員保護者の納める会費、寄附金、補助金、その他の収入によって構成する。
(会費)
第12条 この少年団の団費は、次のとおりとする。
(1)キ ッ ズ:1か月 2,000円
(2)小学1〜4年生:1か月 2,500円
(3)小学5〜6年生:1か月 3,000円
2 団費のほかに発生する費用は、別途納入するものとする。
(会計年度)
第13条 この少年団の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(規約の改正)
第14条 この規約を改正しようとするときは、総会において承認を得なければならない。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、執行部において協議の上、その都度定める。
附 則
この規約は、平成21年5月10日から施行する。
附 則
この規約は、平成26年5月10日から施行する。
附 則
この規約は、令和5年5月12日から施行する。
練習時間
期間(※1) | キッズ、1年生、2年生 | 3年生、4年生(※3) | 5年生、6年生 |
土曜日 (3〜10月) |
8:00〜 9:30 | 8:00〜10:00 | 10:00〜12:30 |
土曜日 (11〜2月) |
8:30〜10:00 | 8:30〜10:30 | 10:00〜12:30 |
日曜日 (通年) |
13:00〜14:30 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:30 |
夕練(※2) (火・水・木曜日) |
- | - | 17:00〜18:45 (後片付け18:45〜19:00) |
規約全文・様式
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